京都ふじわらFP事務所

お金と人生をデザインする。京都の独立系ファイナンシャルプランナーです。

(Q)最近よく聞く、民事信託って何?家族信託や成年後見制度とどう違うの?

(A)民事信託(≒家族信託)は「遺言」や「成年後見制度」を補う制度で、自分の財産を誰かに預けて管理、活用、継承等を行う信託制度です。成年後見制度より柔軟性が高く、費用も低いと言われている、比較的新しい制度です。

はじめに

皆さま、ご安全にお過ごしでしょうか!

本日は、民事信託について、わかりやすくその概要をご説明しますよ。とはいえ、筆者オットーもまだ実務的に取り扱ったことはないので、概要についての一般的な知識に基づく説明になります。

経験に基づいた実感を交えた記事ではありませんので、ご了承ください。

民事信託とは何?

そもそも、民事信託とはなんでしょうか。

民事信託とは、「委託者」が「受託者」と信託契約を結んで、財産の名義を移転して、自分の財産の管理、活用、承継を行わせ、「受益者」にその運用益を享受させる仕組みのことです。

例えば、高齢の父親が「委託者」として、息子を「受託者」として財産管理をさせ、その収益を父親が受け取るといった場合に使われます。父親が認知症になって判断能力を失っても、息子が名義を持っているので、財産の運用に支障が生じないというわけです。

近年、高齢者の認知症対策とか、障がい者の財産管理の制度としてのニーズが高まり、遺言や後見制度でカバーできない部分を柔軟にフォローする、比較的自由度の高い仕組みとして注目されています。

でも、比較的新しい制度のため、実務的に詳しい人が限られているようで、弁護士よりも司法書士の方が詳しいジャンルとも言われています。(現在の民事信託のほとんどは司法書士が組成したものだそうです)

成年後見制度とは?

成年後見制度という言葉はなんとなく聞かれた方も多いのではないでしょうか。昔からある制度なので、多分、民事信託よりはポピュラーだと思います。

法務省の説明によれば、以下のとおりです。

認知症,知的障害,精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は,不動産や預貯金などの財産を管理したり,身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり,遺産分割の協議をしたりする必要があっても,自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。また,自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい,悪質商法の被害にあうおそれもあります。このような判断能力の不十分な方々を保護し,支援するのが成年後見制度です。

Q1~Q2 「成年後見制度について」 | 成年後見制度・成年後見登記制度 Q&A | 成年後見制度・成年後見登記制度

簡単に言うと、本人が認知症等で判断能力が十分に発揮できなくなった時に、家庭裁判所が選任した弁護士、司法書士等の専門家等の後見人が財産の管理を行うものです。

基本的に、本人と本人の財産を保護することが主な目的なので、本人の家族が柔軟にその財産を動かすことはできません。

制度の趣旨が、判断能力が十分でなくなった人の財産が、他の者(家族も含む)によって不正に侵されることを避けることにあるからです。

ここが成年後見制度の一番のポイントです。

なので、この制度を使う意義があるのは、親の財産に関して子供の間で”争い”のある場合、いわゆる「争族」となった場合でしょう。

親の財産が勝手に処分されることのないように、第三者によって保全を行う場合には、有効な制度といえます。

両者の違いは?

成年後見制度は、認知症等で判断能力がなくなった人に対して、事後的に財産等の管理を専門的に委ねる制度です。

これに対して、民事信託は、まだ本人に判断能力のあるうちに、後に認知症となったり、死亡したりする時のために備えて、財産等の保全方法を契約書にして「受託者」に託しておく制度です。

事前なのか、事後なのかが大きな違いです。

さらに、コストの違いや自由度の違いがあります。

成年後見制度のほうが、弁護士や司法書士などの専門家が就任することが多いため費用も高く、本人の財産を護ることが主目的のため、本人の家族には財産管理の自由度が低くなります。

民事信託と家族信託はどう違うの?

なんとなく民事信託という言葉と家族信託という言葉は同じものとして使われているフシがありますが、同じものなのでしょうか。

「受託者」が「委託者」の家族である場合に、「家族信託」と俗称されますが、実は「家族信託」は「一般社団法人 家族信託普及協会」の登録商標なのです!

でも一般名詞として様々な場面で使用されることを容認しているようです。

なので、実質的にはほとんど同じ意味で使われています。民事信託 ⊃ 家族信託という関係になります。

どんな時に利用できるの?

以上のように、民事信託(家族信託)は、相続、事業継承、認知症対策等のために、主に使われています。

一般庶民の家庭としては、親が認知症になる前の判断能力が確保されているうちに、一種の相続対策として財産の管理・活用・継承を子ども世代に託すケースで使える制度でしょう。

成年後見制度と比べて、費用が低く、家族側の自由度が高いのが魅力で、昨今利用が増加しているのも無理ないことでしょう。

正直、成年後見制度はハードルが高いので、一般庶民には民事信託(家族信託)は取っ付きやすい制度に感じます。

ただ、柔軟な設計が可能ということは、財産管理のスキームが複雑化しがちともいえ、注意が必要です。経験のある専門家のアドバイスが重要な意味を持つでしょう。

まとめ

いかがでしょうか。民事信託(家族信託)について、なんとなくイメージが湧いてきたでしょうか。

正直、筆者オットーもこの制度を知ったのは最近のことです。

成年後見制度は当然FP試験にも出ますから、概要は知っていますが、実際の運用上の問題点やユーザーの不満点などが、色々と取り沙汰されていることも、あまり知りませんでした。今回調べてみると、結構目からウロコな状態でした。

民事信託(家族信託)は設計の自由度が高く、柔軟に委託者の財産の管理・活用・継承をデザインできるようですが、そのためスキームの複雑さも懸念材料となりますね。

事業者によっては、敢えて民事信託の内容を公正証書にしていなかったり、登記もしていない場合があり、トラブルが生じるケースもあるようです。

親の認知症対策、あるいは自分自身の認知症対策や相続対策をお考えのあなたに、民事信託(家族信託)が有効な選択肢になりうることを知っていただければ、この稿の意義があったというものです。

それでは今日はこのくらいで。本日もご安全に!

参考

NHKの「クローズアップ現代」で家族信託が取り上げられたことから、一気に注目されるようになったそうです。口座凍結の恐怖は、一定の年齢以上の方は、みなさん経験があるのではないでしょうか。恐ろしや、恐ろしや。
www.nhk.or.jp
こちらの記事を参考にさせていただきました。
smbiz.asahi.com
niben.jp
niben.jp
「家族信託」の本家本元はこちらの協会なのでした。
kazokushintaku.org
そしてついにナツメ社の「図解いちばん親切な」シリーズから登場しました。家族信託制度、大注目のようですね。