京都ふじわらFP事務所

お金と人生をデザインする。京都の独立系ファイナンシャルプランナーです。

(Q)相続税が2割増しになる場合があるって本当?誰が該当するの?そしてなぜ割増になるの?

(A)相続税の計算において、亡くなられた方の配偶者、子ども、両親などは通常の計算ですが、それ以外の相続人に対しては、相続税額が2割増しとなります。例えば孫を養子にしたり、長男の妻を養子にするような場合に、相続税額が2割増しになります。要は課税の公平性を図るための制度です。

はじめに

皆さま、ご安全にお過ごしでしょうか!

相続について調べていると、相続税が2割増しになるケースがあることを知ってびっくりすることがありますよね。

わたしもFPの勉強で初めて知りました。なんでそんな制度があるの?と素朴に疑問に感じた次第です。

きっと、あなたも同じじゃないですか?

相続税額の2割加算の対象者とは?

相続税の2割加算の対象者は、わかりやく言うと、兄弟姉妹、孫、他人です。

相続といっても、遺贈や相続時精算課税制度を利用した贈与なんかも入るので、他人も登場します。(遺贈とは遺言で誰々に財産を渡すとか指定するやり方で、法定相続人以外も入ります。相続時精算課税云々はここではさらっとスルーしておいてください)

ただし、例によって色々と例外措置があって、代襲相続による孫養子は2割加算されないといった取り扱いがありますから、ややこしいですよ。

代襲相続とは、ほんらいの相続人が死亡している場合に、その子が相続人となることです。いかにも昔の法律っぽいイカつい言葉ですね。。。(反社集団の襲名披露って語感ですね。)

なぜ2割加算にならないかといえば、代襲相続によって、身分が一代繰り上がって、亡くなった方の孫ではなく子として、本来の相続人として扱われるからだそうです。(このあたりは民法の考え方ですが、もともと門外漢なので付け焼き刃です!)

それにしても、兄弟姉妹は、孫や他人なみの血縁の遠さなんですね。ちょっと意外な感じがするところですね。

制度の趣旨はなにか?

例えば、孫に遺贈したり、孫を養子にして相続するような場合、本来なら親から子、子から孫へと2回発生する相続税が1回で済んでしまうことになり、どうしても不公平感が出てしまうで、相続税を2割増にして調整したのだそうです。

また、亡くなった方の近しい親族は相続による財産に対して、一定の期待が成り立ち、ことによると、それを当て込んで人生設計がされているかもしれないし、関係が近いゆえに互いに支え合って生きてきたのに比べて、血縁関係が遠い人や相続人でない人が、亡くなった方の財産を受け取るのは、そもそも財産を譲り受ける期待感が高くなく、いわば偶然の産物なので、そこは差をつけるのが筋だよねという気持ちがあるようです。

さいごに

相続対策としてはいろんな手法がありますが、その対策によって相続税の2割加算が該当になる場合があるので、総合的に損得勘定がどう変化するのかも含めて比較検討が必要となります、という話ですね。

なお、以上の説明は制度の一般的な趣旨や概要を、一般の方が大掴みに飲み込みやすいように表現したもので、かなり大雑把な説明になっています。

法律的な厳密さよりもわかりやすさを優先しておりますので、実際に制度の利用を検討される際には、税務署や税理士などの専門家に確認、相談されることをオススメします。

それでは今日はこのくらいで。本日もご安全に。

参考 

⇧この本は定番の「わかりやすい」本です。相続税贈与税の考え方について概略が理解できます。

秀逸なのは、定番の本なので最新の法改正に対応していることです。

ここは非常に大事なポイントで、相続税贈与税関係はいろいろと類書が出ていますが、版が古いままで、法改正に対応していないものも多く、そうした書籍は避けたほうがいいです。税法は大きな改正が多いからです。

⇧この「図解いちばん親切な」シリーズも定番の一冊で、毎年改定されていて、よくできているのですが、辞書的に読み返して使おうと思うと、漫画部分がジャマになってきますね。漫画じたいはよくできているんですがね。

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